FXは、取引所取引(くりっく365、大証FX)と店頭取引の二種類があり、税金も二種類に分かれます。
・取引所取引(くりっく365・大証FX):申告分離課税一律20%
・店頭取引:総合課税
2012年1月から税制改正により店頭FXの税金も申告分離課税に一元化。初心者にもわかりやすくなりました。
総合課税と雑所得のどちらがお得
総合課税の場合、所得金額が大きい程、税率がアップするため多くの税金(1800万円超の場合税率50%)を支払う必要がありますが。取引所取引では、いくら利益を上げても税率が変わりませんので、所得や利益が大きい場合は取引所取引が有利、少ない場合は店頭取引が有利です。
【複数の会社で取引を行った場合】
取引種類 |
課税方式 |
損益 |
取引所取引 |
申告分離課税 |
取引所取引会社での取引を合計 |
店頭取引 |
総合課税 |
店頭取引会社での取引を合計 |
取引所取引&店頭取引 |
取引所取引の分=総合課税 |
それぞれを合計。取引所と店頭の差引はできない。 |
【税率表(所得税・住民税含む)】
課税所得金額 |
店頭取引税率 |
取引所取引税率 |
195万円以下 |
15% |
一律20% |
195万円超 330万円以下 |
20% |
|
330万円超 695万円以下 |
30% |
|
695万円超 900万円以下 |
33%
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|
|
900万円超 1800万円以下 |
43% |
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1,800万円超 |
50% |
※課税所得金額:給与所得等総合課税の対象となる額を合算後、扶養控除などの所得控除を引いた金額
※税率は所得税と住民税をプラスした概算
【金融商品の所得区分と課税】
金融商品 |
所得区分 |
課税 |
株売却益 |
譲渡所得 |
申告分離課税10% |
株配当金 |
配当所得 |
源泉徴収10% |
株式投信(分配金) |
配当所得 |
源泉徴収10% |
株式投信(解約・償還) |
譲渡所得 |
申告分離課税10% |
取引所取引(くりっく365・大証FX) |
雑所得 |
申告分離課税20% |
店頭取引(FX) |
雑所得 |
総合課税累進税率 |
⇒利益が20万円以上出たら必ず確定申告必要経費
FXにかかった費用は「必要経費」として申告できます。
例えば、FX関連の通信費・書籍・セミナー参加費などです。
すべてが必要経費として認めてもらえるかは、税務署の方の判断となります。
必要経費とは、その収入を得るために必要な経費です。
プライベートの費用は認められません。
領収書等をきちんと保管しておくことも大切です。
確定申告の必要性と支払調書
FXの確定申告は雑所得内部での通算が行った後の金額が、20万円を越えるかどうかが鍵です。 給与所得者などの場合、その金額が20万円以下であれば確定申告の提出が不要です。
また、くりっく365の場合、従来より支払調書の提出が義務づけられていましたが、店頭取引は平成20年まで支払調書の提出が義務づけられていませんでした。
しかし、店頭取引にも平成21年より支払調書の提出が義務づけられ、利益が出たという事実を税務署が把握できるようになりました。