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  1. FXの基礎知識
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FXの税金は店頭取引とくりっく365(取引所)の二種類

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FXは、取引所取引(くりっく365、大証FX)と店頭取引の二種類があり、税金も二種類に分かれます。

・取引所取引(くりっく365・大証FX):申告分離課税一律20%
・店頭取引:総合課税

2012年1月から税制改正により店頭FXの税金も申告分離課税に一元化。初心者にもわかりやすくなりました。

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取引所為替証拠金取引(くりっく365・大証FX)の税率は、給与等他の所得に関係なく、利益に対して一律20%(所得税が15%、住民税が5%)。店頭取引の場合は、雑所得として総合課税の対象となり、給与等の他の所得と合算して税率が決定されます。

総合課税と雑所得のどちらがお得

総合課税の場合、所得金額が大きい程、税率がアップするため多くの税金(1800万円超の場合税率50%)を支払う必要がありますが。取引所取引では、いくら利益を上げても税率が変わりませんので、所得や利益が大きい場合は取引所取引が有利、少ない場合は店頭取引が有利です。

【複数の会社で取引を行った場合】

取引種類

課税方式

損益

取引所取引

申告分離課税

取引所取引会社での取引を合計

店頭取引

総合課税

店頭取引会社での取引を合計

取引所取引&店頭取引

取引所取引の分=総合課税
店頭取引の分=総合課税

それぞれを合計。取引所と店頭の差引はできない。

【税率表(所得税・住民税含む)】

課税所得金額

店頭取引税率

取引所取引税率

195万円以下

15%

一律20%

195万円超 330万円以下

20%

330万円超 695万円以下

30%

695万円超 900万円以下

33%

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900万円超 1800万円以下

43%

1,800万円超

50%

※課税所得金額:給与所得等総合課税の対象となる額を合算後、扶養控除などの所得控除を引いた金額
※税率は所得税と住民税をプラスした概算

【金融商品の所得区分と課税】

金融商品

所得区分

課税

株売却益

譲渡所得

申告分離課税10%

株配当金

配当所得

源泉徴収10%

株式投信(分配金)

配当所得

源泉徴収10%

株式投信(解約・償還)

譲渡所得

申告分離課税10%

取引所取引(くりっく365・大証FX)

雑所得

申告分離課税20%

店頭取引(FX)

雑所得

総合課税累進税率

 

⇒利益が20万円以上出たら必ず確定申告必要経費

FXにかかった費用は「必要経費」として申告できます。
例えば、FX関連の通信費・書籍・セミナー参加費などです。
すべてが必要経費として認めてもらえるかは、税務署の方の判断となります。

必要経費とは、その収入を得るために必要な経費です。
プライベートの費用は認められません。
領収書等をきちんと保管しておくことも大切です。

確定申告の必要性と支払調書

FXの確定申告は雑所得内部での通算が行った後の金額が、20万円を越えるかどうかが鍵です。 給与所得者などの場合、その金額が20万円以下であれば確定申告の提出が不要です。

また、くりっく365の場合、従来より支払調書の提出が義務づけられていましたが、店頭取引は平成20年まで支払調書の提出が義務づけられていませんでした。

しかし、店頭取引にも平成21年より支払調書の提出が義務づけられ、利益が出たという事実を税務署が把握できるようになりました。

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