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店頭デリバティブ取引の課税方法が申告分離課税に変更

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店頭FXの課税方法が2012年1月の取引より『申告分離課税』へと変わります。

従来、FX(外国為替証拠金取引)に適用される税制は、店頭取引と取引所取引で異なっていました。 取引所は税制優遇制度として申告分離課税、店頭は雑所得として総合課税が税制として採用されていました。
これまでのFX税制

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そのため、店頭取引の税制を改善要望がたびたび行われていましたが、ついに2012年から共通税制が適用されます。

2011年度税制改正の結果、2012年1月1日以降に行われる店頭FX・店頭CFDなどの店頭デリバティブ取引に係る税制が、取引所で行う先物取引等と一本化され、『申告分離課税』が適用されることに決定。

店頭デリバティブ課税の主な変更点

1.最大税率50%が一律20%に!
2012年1月以降の店頭取引は申告分離課税が適用され、税率は一律20%に一本化されます。
従来の税制では、課税所得金額が多い程税率が上がるため最大50%の税率が適用される可能性がありました。

【改正前】

  • 取引所取引: 申告分離課税(雑所得)
  • 店頭取引: 総合課税(雑所得)

【改正後】

  • 取引所取引: 申告分離課税(雑所得)
  • 店頭取引:申告分離課税(雑所得)

※2011年1月~2011年12月の取引を対象とする確定申告については、従来通り総合課税が適用されますのでご注意下さい。期間中の決済分が対象となります。参考:所得税の速算表(平成19年分以後)

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10% 9万7,500円
330万円超695万円以下 20% 42万7,500円
695万円超900万円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円 40% 279万6,000円

住民税の税率(平成19年以後)

課税所得金額 税率 控除額
一律 10%

 

2.取引所FXやCFDなどとの損益通算がOKに!

改正前は、店頭FXの損益は店頭FX内でのみ損益通算が認められており、取引所FXやCFD等との損益通算はできませんでした。

◆改正前:店頭FXの損失と取引所取引の利益を相殺ができない。 しかし今回の税制改正により、店頭FXと取引所取引のFXで発生した損益の通算が可能となりました。両方で取引したい方に便利な仕組みです。

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もちろん、これまで通り店頭FX同士での損益通算も可能です。

3.損益通算後の繰越控除が3年間OKに!

店頭FXで損失が発生した場合、まず、取引所先物取引等も含めて損益通算を行います。 それでも損失が出ている場合は、翌年以降3年間にわたって、店頭FXや取引所取引等により発生した利益から、過年度の損失額を控除することができるようになりました。

ただし、損益通算後の繰越控除の適用を受けるためには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。

■証券優遇税制は2013年12月末まで延長!

現行の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用されておりますが、適用期限が2年間延長され、2013年12月末までとなりました。

2014年1月からは20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。

※詳細については、国税庁HPをご覧になるか、税理士または最寄りの税務署へお問い合わせ下さい。

参考:所得の種類と計算方法
所得は、その内容により10種類に区分されます。

種類 内容 計算方法
利子所得 預貯金、公社債の利子等 所得金額=収入金額
配当所得 株式の配当金等 収入金額-その元本を取得するための負債の利子
不動産所得 家賃・地代収入等 総収入金額-必要経費
事業所得 農林水産・製造・卸小売・サービスなど、事業による所得 総収入金額-必要経費
給与所得 給与・賃金・賞与等 収入金額-給与所得控除額
譲渡所得 資産の譲渡による所得 総収入金額-その資産の取得費用および譲渡費用-特別控除額
一時所得 懸賞賞金、生命保険の満期返戻金など一時的な所得 総収入金額-支出した金額-特別控除額
雑所得 貸付金利子、割引債の償還差益、恩給、年金など、他の所得に当てはまらない所得 公的年金等収入金額-公的年金等控除額)+(総収入金額-必要消え日
山林所得 山林の伐採または譲渡による所得 総収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得 退職手当、一時恩給等 (収入金額-退職所得控除額)×1/2

出典:個人の税金ガイドブック2011 社団法人金融財政事情研究会

税制一本化でデリバティブを個人投資家が売買しやすくなりました。

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