2016年1月以降に金融商品の税制は大きく変更される。メインとなる改正は一律20%課税。外債・外貨MMFなどの金融所得が一体化して、損益通算可能になる。
ただし、外貨MMFの為替差益は、これまで非課税だったのが20%課税へと変更されることになります。
- 公社債等の課税は株式と同じになる
- 公社債と株式の損益を通算できる
- 公社債等を特定口座で扱える
外貨MMFへの課税
外貨MMFは海外の短期債券で運用する投資信託の一つ。(マネー・マーケット・ファンド)、いままでは為替相場が上昇して為替差益を得た場合の利益は非課税でした。外貨預金と比較して、売買手数料が安く、非課税なため人気のあった金融商品。
2016年1月からの税制改正で外貨MMFの為替差益は20%課税に変更されます。
以前は、金融商品ごとに、税制が分かれていたのですが、同じ金融商品で税制が違うのはおかしいし分かり難いとの意見で統合されっつあります。
現在、公社債(国債や社債)やMMFなどの公社債投資信託の税金は以下の通り。
- 利子・分配金は20.315%(復興特別所得税含む)の源泉分離課税
- 譲渡損益は非課税
- 償還差益は総合課税のため累進税率
2016年1月以降は、利子・分配金、譲渡損益、償還差益が、一律20.315%(復興所得税含む)の申告分離課税。外貨MMFの為替差益もこれに該当します。
通常のMMF=公社債投信の場合は基準価額が大きく動かないため、譲渡益への20%課税も大きな影響はありません。しかし、外貨MMFは、債券価格が同じでも為替変動により損益が生じます。時には、大きな利益が出ることもありますので、課税されると大きいですね。
上場株式等と同じグループになるため、グループ内での損益通算も可能。株式取引で得た利益を外貨MMFの損失で相殺することが可能。ただし、2016年に入って購入したものに限る模様。2015年までに購入した外貨MMFは、2016年に損失が確定しても損益通算ができません。
なお、外貨建てMMFを特定口座に入れることができるようになるのは、2016年1月以降に購入した分からになります。それ以前に購入した分を2016年1月以降に譲渡した場合は、上場株式を一般口座で売買したときと同じく、原則確定申告が必要になります。オールアバウト
これによって、外貨MMFの為替差益非課税というメリットがなくなり、スプレッド・スワップポイントで魅力のあるFXに資産が少し移るのではないでしょうか。FXの税金はすでに一律20%です。
また、アベノミクス以降、為替相場が円安に動いているため、外貨MMFの含み益は大きいはず。この含み益が課税を嫌い年末にかけて売られるかもしれません。そうなると為替に円高圧力がかかるかもしれませんね。ここはFXトレーダーも気になるところ。
- 金融所得課税の一体化:SMBC日興証券
- 金融所得課税の一体化についてのPDF:金融庁
- 金融課税「2016年問題」 もうけ占う外債の売り時含み益か含み損か:日経新聞