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FX口座へのマイナンバー登録で副業がばれる?税金も厳しくなる?

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マイナンバー導入で、FXトレーダーの中には、会社にバレルのではないか、脱税が判明するのではないか心配な方も多いようです。

キャバクラ・花火師その他副業で申告・納税していない方は、戦々恐々なようで、週刊誌はじめニュースで特集されることもあります。

マイナンバーの導入とFX口座

マイナンバーは、国や行政機関で、管理される個人情報番号。FX会社でも顧客に対して2016年から登録を義務付けはじめました。

また、FX会社側は、確定申告に必要となる法定調書にマイナンバーを記載することになります。

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マイナンバーで副業で取引しているFXが会社にばれる

今も日本の会社では副業禁止のところは多いですね。OLのキャバクラ副業などを筆頭に、マイナンバー導入で慌てているところも多いよう。

FXや株式を勤務中に行うのは問題ですが、勤務時間外は個人の自由ですよね。

マイナンバー制度の導入により、副業でFXトレードをしている人は会社にばれたりするのでしょうか?

マイナンバーを元に、個人の様々な情報を活用することはできませんから、副業で利益を出しているFXトレードは会社にばれません。

しかし、税金面で一つ問題があるのは住民税です。所得に応じて、それぞれ住民税の金額は変わります。会社員の場合は勤務先の会社が住民税を特別徴収してくれます。

自分で納付する必要がなくて便利ですが、会社からの給与に対して住民税額が多すぎれば、経理担当者がおかしいなと思います。会社によっては住民税の金額から社員の副業を把握しているかもしれませんね。

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住民税の徴収方法

これを防ぐためには、確定申告を行い、副業の方の住民税を【普通徴収(自分自身で支払う)】にするといいでしょう。確定申告書を作成する時に住民税の徴収方法を選択という欄があります。

  • 特別徴収=会社が給与から天引きして納付
  • 普通徴収=自分で納付 ⇒会社にばれたくない場合はこちら

FXトレードは、確定申告が必要なので、マイナンバー制度後もきちんと確定申告をしていれば問題ありません。

FXトレードの税金とマイナンバー

FXは、申告分離課税制度が取られており確定申告として申告します。年間損益は、FX会社がまとめてくれる年間損益報告書を利用できます。(FXの税金

1年間の損益から経費を差し引いた金額が所得金額になります。

そして、マイナンバーの目的の一つは、やっぱり脱税防止。日本の財政を考えると脱税を防止して公平な税制実現と税収確保は必須。

そのため、マイナンバーが導入されると脱税しにくくなるのは確かでしょう。

FX会社Aだけを確定申告して、Bは申告しないなどを行うと、税務署側が苦労する同姓同名による照合が、マイナンバー制度でやりやすくなります。事務作業の簡便化や照合しやすくなるということは所得把握がしやすくなるということですね。

マイナンバー制度の導入は、FXトレードで出た利益に対する税務署のチェックが厳しくなりますので、脱税はやめて確定申告をしっかりと行いましょう。

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